税務署の調査と相続税の関係

税務調査の日程

6月 19th, 2008 by 税務署調査マン

では税務署の調査の日程というのはどうなっているのか?

Ⅰ.事務所での実態調査日数 通常1~2日 平日10時~4時頃まで行われます
予定として3~4日と言われていた場合でも、特に問題のない場合には税務調査は予定より早く終了することもあります。

Ⅱ.問題点が出てきた場合には、結果が出るまでに3週間~1ヶ月程度かかります。その場合は後日税務署の調査員より電話がかかり税務署に来て欲しいと連絡が入ります。

Ⅲ.税務調査時の昼食については、近所に食べるところがないときは、500円相当のものを提供すればよいでしょう。その場合には基本的には税務署の調査員がお金を出すことになっています。
もちろんですがお茶類は、休憩時には提供してもかまわない事になっています。

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税務署調査の対象とは

6月 15th, 2008 by 税務署調査マン

税務調査の対象として狙われやすい(税務署の調査対象になりやすい)ところ

Ⅰ.反面資料又は内部告発があったりするケース、また所得隠しの疑いの考えられるケース。
Ⅱ.法人で消費税を還付されているケース。
Ⅲ.職別建設業等、バックリマージンのあることが多い職種。
Ⅳ.好調な業種や、累損を一掃した会社も含まれます。

また、最近の税務署の調査は、細かい部分までの調査が義務とされているようで、そうそう簡単に終わりません。
上記に関しては、法人税に関してですが、また個人においての税務署調査は相続を受けた場合というのが、圧倒的に多いでしょう。

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税務署 確定申告 E-TAX

6月 1st, 2008 by 税務署調査マン

今回は、税金に関する便利な情報のお知らせをします。
イータックス(e-Tax)の事はみなさまご存知でしょうか?
これは、インターネット上で所得税や法人税、消費税などの申告や納税などが出来ちゃうシステムです。税務署へ足を運ばなくてよいのです!
確定申告の時などは、混雑して集中するため、直接税務署まで行くとなるとなると時間も取られてしまうし、何とかならならないものかと思った方も多いはずです。
このイータックス(e-Tax)というシステムは、法人だけが利用するシステムではないのです、個人であっても(会社勤めをしているサラリーマンであっても)医療費控除の申告や確定申告には利用ができるのです。確定申告をする予定があれば、利用されると価値はあると思います。

Ⅰ.パソコンとインターネットが利用できる環境にある
Ⅱ.電子署名用の電子証明書(電子証明書がICカードで発行される場合は、ICカードリーダライタ)を用意する
電子証明書と言うと、何やら難しい印象を受けるかもしれませんが、それ程難しいものではありません。
以上の事が可能ならば、してみる価値はありますよ~!

電子証明書の発行方法には幾つかの方法がありますが、一番簡単な方法は、お住まいの市区町村役場へ行って、住民基本台帳カード(住基カード)を作成し(500円程度)、そのカードに電子証明書を組み込んでもらえば準備OKです(組込費用500円程度)。なお費用は地域により違いがありますのでご注意ください。
分からなければ税務署の窓口の人に聞けば親切に教えてくれます。税務署の調査は確定申告がきっちりとされていれば入りませんよ~!

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相続税の申告の期限

5月 21st, 2008 by 税務署調査マン

相続が発生した場合に税務署への申請書の提出期限はいつなのか・・・ 青色申告の承認申請書の提出期限というのは2月15日となります。個人が亡くなった場合には相続人はその相続の事実があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければならないことになっています。
そもそも青色申告の適用につきましては、基本的には事業開始等の日から2か月以内に承認申請書を所轄税務署に提出しなければならない事になっていますが、相続があった場合には、準確定申告の申告期限と同様で提出期限は4か月以内となります。ただし次の時期の相続開始だった場合には提出期限というのが変わってきます。

Ⅰ.その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合には、その年の12月31日まで
Ⅱ.その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合には、その年の翌年の2月15日まで

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税務署の調査手順

5月 18th, 2008 by 税務署調査マン

税務調査方法

Ⅰ税務署からはまずは調査の前に電話が入ります。留守がちなお宅は、前もってハガキかポストに税務調査したい旨を、メモにして、調査日時を連絡をしてきます。
その場合には相手の部門氏名をきちんとメモして置きましょう。調査の日程は前もって税理士と相談してから返事すると伝えてください。

Ⅱ.税務調査当日は、10:00~4:00頃までで、普通は1~2名で事務所へ来ます。
雑談を交えながら、現状の確認をしていきます。ここでは、売上先、仕入先、外注先、件数、取引銀行名等の話がされます。記帳の担当者についても確認がされます。

Ⅲ.税務調査では売上の確認や請求書発行から始まり、代金の領収までの流れと、その書類関係の確認がされます。
この場合には通常直近の申告から3年間分を調べられます。(なお脱税の時効は7年です)

Ⅳ.仕入れ、外注費や、給料、交際費等の主要支出科目を調査します。領収書、請求書の有無、相手先、支出の妥当性及び源泉税の徴収の確認がなされます。

Ⅴ.高額資産の譲渡や、購入を行っている場合には処理の妥当性が確認されます(特に印紙税や消費税の扱いについて)

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