税務署の調査と相続税の関係

税務署の任意調査

4月 24th, 2009 by 税務署調査マン

一般的な「税務署の税務調査」は「任意調査」と呼ばれる調査です。
映画などでも話題になった国税局査察部、通称「マルサ」が行う強制調査とは違って、調査を受ける側の任意の合意に基づいて行われる調査と言うことになります。

世間一般的には3年に一度ぐらいの割合で、各会社に税務調査が入ると言われておりますが、一概に言うことは出来ません。
それ故3年に1度調査が行われる会社もあれば、中には10年以上も税務調査がないという会社もあります。この調査は、どの会社も平等に調査しているわけではありません。どの会社を税務調査対象とするのかは、税務調査官の個々の判断に基づいて行われます。

税務署には個々の会社ごとに、過去の申告のデータ等を整理した「税歴表」というものがあり、個々の税務署の調査官が自分の担当の会社の税暦表を見ながら税務調査先を選定していくことになります。

現実的には、売上規模が大きい黒字の会社、最近急激に業績が向上した会社、多額の貸倒を計上している会社、土地建物などの取引があった会社などが税務調査対象になりやすいと一般的に言われています。

この任意調査は何をするにも調査される側の納税者の承諾が必要で、書類を税務署に持ち帰ることもしかりです。そしてプライバシーの部分にまで任意調査は及ぶことはありません。もしも、強制捜査まがいの任意調査を受けそうになったら強く抗議しましょう。
税務署の任意調査には納税者の承諾が必要だと言うことを認識しておきましょう。

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相続税対策

3月 26th, 2009 by 税務署調査マン

これまで税務所の調査と相続税の関係についてご紹介してきましたが、そもそも「相続」とは、『自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること』です。簡単に言うと財産を人から人(親から子)に渡すことと言えます。

こうした場合、「相続税」と「贈与税」ではどちらがお得なのでしょうか。今回は相続税と贈与税について調べていきましょう。

親から子へ財産を残す場合に、生前贈与と死亡後に相続するのでは「基本的」に相続の方がお得になります。
なぜなら、贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているためです。例えば遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税はかかりません。しかし、贈与で受けると贈与税(暦年課税贈与税)を払わなければいけません。従って、贈与のときも相続のときも同じ価値であれば、相続の方が得といえます。

しかし、贈与の方が相続よりも得になるケースがあります。時間経過とともに値上がりする財産の場合には、贈与の方が得となる場合があります。こうした財産には「土地」、「不動産」、「株」などがありますが、当然値下がりするリスクもあるので慎重に検討しなければならないでしょう。

またあまりにも早い段階での贈与もいろんなリスクがあることを念頭に置かねばなりません。その一例が、財産をもらった(贈与された)本人が先に亡くなってしまうケースです。親が独身の子供に贈与して、その子供が先に亡くなってしまえば、再び自分のところに財産が戻ってきます。折角、子供が贈与税を払って贈与を受けたのに、子供・贈与者の相続で相続税を払うと言う事態に見舞われてしまうこともあります。

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税務署の調査の流れ

2月 18th, 2009 by 税務署調査マン

相続税において、課税対象となる財産はいくつか種類があって、詳しく見ていくと「存在しているもので財産価値があるもの」つまり土地や家、事業用の機械器具等、有価証券や預金など。次に、「みなし財産」といわれるものがあります。どういったものかというと、被相続人が亡くなったことによって発生する死亡保険金や、共済金、死亡退職金などのこと。これらは相続財産とみなされることから「みなし財産」と呼ばれます。また、相続から遡って3年以内の「贈与財産」については、相続税の対象となってしまいます。

その相続税に関して税務署の調査が入るわけですが、税務署の方は『支払調書』や『内部資料』というような独自の資料を収集してるそうなので、もちろんごまかしはききません。税務署の調査の一般的な流れとしては、死亡したあとに役所に出す『死亡通知』があると、そのあとに支払調書の調査があるそうです。これは生命保険金や退職金などの情報です。そして内部資料の調査というのがあって、どんなものかというと資産家の財産リストなどのことのようですね。

その他の調査には証券会社や銀行、登録所などへの照会・・・と言ったように多方面にわたって色々な調査が入るというわけです。これが税務署の相続税に関する調査の流れです。このように、税務署の方々はとっても大変なお仕事をしているのがわかります。相続税だけに限らずいろんな税務について毎日いろんな調査をしているのですね。

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税務署の調査;確定申告

1月 21st, 2009 by 税務署調査マン

今年も確定申告の時期が迫ってきました。3月15日が申告期限となっていますが、3月になってからでは、税務署が混雑してしまい、無駄に時間を取られてしまうことも多いので、なるべく2月中の確定申告をおすすめします。そして、今回は確定申告に関する便利な情報をご紹介したいと思います。
きちんとした申告で税務署の調査の心配なしです!

みなさんは「イータックス(e-Tax)」の事をご存知でしょうか?
これは、ネットを使ってオンラインで所得税や法人税、消費税などの申告が出来るシステムのことです。この方法を利用すれば、わざわざ税務署へ足を運ばなくてもよくなるのです。特に確定申告の時期は、混雑が集中するため、直接税務署まで行くとなると結構な負担になっていました。
この「イータックス(e-Tax)」というシステムは、法人に限らず、個人であっても(会社勤めのサラリーマンであっても)医療費控除の申告や確定申告には利用ができるのです。特に平日の日中が勤務中で税務署に行けない方には適した方法です。きちんとした申告で税務署の調査は心配なしです!

以下の環境が整っていれば可能になります。
Ⅰ.パソコンとインターネットが利用できる環境にある
Ⅱ.電子署名用の電子証明書(電子証明書がICカードで発行される場合は、ICカードリーダライタ)を用意する
(→「電子証明書」と言うと、何やら難しい印象を受けるかもしれませんが、それ程難しいものではありません。)

上記の「電子証明書」の発行方法には幾つかの方法がありますが、一番簡単な方法は、お住まいの市区町村役場へ行って、住民基本台帳カード(住基カード)を作成し(500円程度)、そのカードに電子証明書を組み込んでもらえば準備OKです(組込費用500円程度)。なお費用は地域により違いがありますのでご注意ください。詳しいことは税務署の窓口の人に聞けば親切に教えてくれます。期限内の申告で、税務署の調査の心配なしです!

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相続税の計算について

12月 24th, 2008 by 税務署調査マン

税務署の税務調査が一般の家庭に入る場合の大半は「相続税」に関わるものです。今回は税務署の税務調査に関して、「相続税」の計算について詳しくみていきましょう。

まずは、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産をもらった人毎に、課税価格を次のように計算します。

相続または遺贈により取得した財産の価額
     +
みなし相続等により取得した財産の価額
     +
被相続人からの3年以内の贈与財産の価額
     -
非課税財産の価額
     -
債務および葬式費用の額
     =
各人の課税価格

上記の計算で算出した各人の課税価格を合計した課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を算出します。

(課税価格の合計)-(遺産に係る基礎控除額)=課税遺産総額

上記で算出した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと考えて、各法定相続人の取得金額を計算します。

(課税遺産総額)×(各法定相続人の法定相続分)=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額
     ↓
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

上記の計算によって弾き出された税額を税務署におさめることとなります。こうした複雑かつ面倒な計算が必要になるので、実際に税額を算出する場合には、税務署へ行って相談するか、税理士さんの協力が必要になると思います。
実際には、税務署に相談に行けばだいたいの手順は説明していただけると思います。

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税務署の税務調査;相続税について

11月 26th, 2008 by 税務署調査マン

以前にも書きましたが、税務署の税務調査が一般の家庭に入る場合の大半は「相続税」に関わるものです。
「相続税」についてもう一度おさらいしてみましょう。
「相続税」とは、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金の事でしたね。

死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」と呼びます。
遺産というのは、遺言がある場合には遺留分(※)を侵さない限り故人(被相続人)の遺言書のとおりに分散されます。
但し遺言書がない場合には、相続人が協議しそれぞれのの相続分を決めていくということになります。
遺産の分散が決まりましたら、遺産分割協議書を作成します。これにそれぞれの相続人が、納得の上で署名押印します。

万一、遺産分割の協議が不調に終わったケースで、分割協議が解決しない場合や相続すべき人とは連絡が付かない等で分割協議ができないときは遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することができます。
なお、遺産分割がまとまらないといった場合でも申告期限までに相続税の申告と納付を行わないといけないことになっています。
被相続人が亡くなってから10ヶ月という期間が設けられているので、注意が必要です。
一般のサラリーマンなどの家庭で税務署の調査を受けるケースとして一番多いのが、この相続税に関するものです。

(※)遺留分の制度
民法では遺言の自由の原則により、被相続人(故人)が遺言で自分の意思を残すことによって自由に財産を処分することが認められております。
なのですが、親族などの相続期待利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった観点から、相続財産一定の範囲を一定の遺族に留保するという制度を設けています。
いくら一定の親族に相続させない等という遺言があるからといっても、まったく財産をもらえないということにはなりません。

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相続税の対策

10月 24th, 2008 by 税務署調査マン

「保険」と聞くと、嫌い即答する方も多くいます。
むしろ、好きな方はそう多くはいないと思います。
でもその保険は実は万が一の時にすごく役に立ちます。
ということは、万が一の残りのほとんどの時には役に立たないの?
・・・相続対策では万が一ではだめなんです。
そうではなくて万が万一の時に、役に立つ保険に入る事が大切です。
生前贈与は被相続人の財産を生前に子や孫にうつし相続税を減らす効果があるのです。
相続税や贈与税は金額が大きくなるにつれて税率も高くなる累進課税です。
生前贈与は被相続人の財産を生前のうちに子や孫に移して相続税を減らす効果があります。
相続税や贈与税は金額大きくなるにつれて税率も高くなる累進課税です。

相続税率は資産家のときには最高税率50%に到達しています。
贈与はその年に贈与した金額に対して、税率をかけます。
相続税率50%が適用される人も、その年の贈与税率は0%からスタートするのです。
ちなみに500万円贈与しても贈与税は53万円。手取り447万円です。
この500万円を相続まで持っていたら税金は250万円です。
どちらが得かはもう皆さんおわかりですよね。
「贈与税は高い・・・だから損なんだ」
という概念をまずは捨てることから始める必要があります。

生命保険の種類も形も多様ですが
終身保険に関しては目減りはしません。
そして誰にも死は確実に訪れます。その時に終身保険ですと確実に保険金が受け取れます。

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相続税の誕生

9月 26th, 2008 by 税務署調査マン

では今回は相続税の誕生の歴史について書いていきたいと思います。相続税がなぜ課されるかについては、以下のような考え方があるとされています。

●遺産税●
人は死ぬときに、生前に築いた財産を社会に還元すべきであるとの考え方からきています。
●遺産取得税●
相続という偶然の事情による財産の取得を抑制すべきであるとの考え方です。
労働収入や投資収入など他の経済収入に比べて遺産収入は経済活動に対する報酬が皆無に等しい。よって経済の効率から考えてその税率は高く設定すべきなのである。

歴史の中でかつて、贈与税がなかった時代、特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能であり、貧富の差の拡大を招いたとして現在のような相続税がある。相続税が存在する現在でも、貧富の差というのは存在するようにおもうのだが・・・
その貧富の差の富の方に、税務署の調査が入ることによって税金をさらに取り返してほしいものです。もっと調査対象に入れてほしいですよね~
私たち貧の方は税務署の調査が入らないとは思いますが日ごろからコツコツと節税対策につとめましょう。

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税務署の調査法人税の場合は?

7月 17th, 2008 by 税務署調査マン

●確定申告法人税の場合
事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に、決算に基づいて確定した確定申告をする場合に必要な申告となっております。

●中間申告法人税の場合
事業年度が6ヶ月を超える法人で、なおかつ法人税法上中間申告を提出する義務のある法人が、仮決算で中間申告をする場合に必要な申告書です。

修正申告法人税の場合
税務署に申告した法人税が少なかった場合、正しい税額を税務署に申告しなおすことを「修正申告」といいます。この場合、この申告により増加した税額に対して、延滞税等が課税される場合があります。

●更正の請求法人税の場合
申告した法人税が多かった場合、正しい税額を計算しなおして税額を減額(還付)するように請求することを「更正の請求」といいます。但し、「更正の請求」は、申告期限から1年以内という条件が付けられています。

修正申告で法人税の場合は延滞税がとられてしまいます。このようなケースを考えると、税務署での確定申告は正確に処理したほうが税務調査を避ける意味でもいいでしょう。

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税務署の調査とは

7月 12th, 2008 by 税務署調査マン

一般の方は税務署に出向いて確定申告申告書を受理してもらえば終了と考えている方が多いのですが。実はそれだけでは終わっていないのです。
その後じっくりと、そしてこっそりと調べて3年分は調べにくるのが税務署調査で確定申告などで記入ミスなどが原因で来る場合もあります。
税務署の職員数には限りがありますので、税務調査に入る時には相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、叩けばホコリが出てきそうな人に、やはり目をつけるのです。怪しいことなんてできないもんなのです。
税務調査先を選定しますと、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員であるならば社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務っといったたぐいの明細書をチェックされているのです。また、金融機関への照会、つまり、反面調査も行われており、そこでは名寄せと呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、その果ては孫までといった風に関係しそうな人を全てあらいざらい・・・どの口座にいくら持っているかを税務署の調査員は調べ上げます。(悪い事はできませんね)そう思うと税務署の調査って恐ろしいですね。

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