税務署の調査と相続税の関係

税務署の調査に関するニュース

10月 26th, 2009 by 税務署調査マン

先日(10/21)、大阪国税局が今年6月までの1年間の近畿2府4県の個人事業者らを対象に実施した税務調査の結果を発表しました。8万件余りの調査の3/4にあたる6万件余りで申告漏れが見つかり、総額約1500億円以上にのぼったそうです。今回の税務調査の中に、弁護士や司法書士の脱税、申告漏れのケースが多いというニュースがあったのでご紹介しておきましょう。

『過払い金返還、報酬申告漏れ 弁護士ら697人79億円』
(asahi.com|2009年10月22日配信より引用)

 消費者金融などに払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」訴訟にかかわった弁護士や司法書士計697人が、その報酬など総額79億円を申告せず、追徴課税処分を受けていたことが国税庁のまとめで分かった。うち1割強の81人は、別人の口座に隠すなど悪質な不正行為があったと認定されたという。
 全国12の国税局・事務所が今年6月までの1年間に、多重債務者らの返還訴訟の代理業務を行うなどした弁護士や司法書士計804人に税務調査を実施した。
 重加算税などを含む追徴税額は総額28億円に上った。1人当たりの平均申告漏れ所得額は984万円、平均追徴税額は343万円だった。
----------(以下省略)-----------

消費者金融への過払い請求が増えてきていますが、その代理人である弁護士や司法書士が依頼者から報酬を取って、自分は税金を払わないと言うのは言語道断な話ではないでしょうか。借金に苦しむ人を広告で集めて、私服を肥やす専門家がいるというのは許せないことだと思います。

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税務署の仕事

9月 28th, 2009 by 税務署調査マン

日本の「税」に関する行政組織は、「税制の企画・立案機関」として財務省主税局、「執行機関」として国税庁があります。その国税庁の下には、全国に11の国税局、沖縄国税事務所、税務署があります。

税務署は、適正公平な課税を維持するため、個人事業者や会社等を訪れその帳簿などを検討し、適正な申告が行われているかどうかの調査や検査を行い、租税収入を確保するため、定められた納期限までに納付されない税金の督促や滞納整理を行います。

税務署の組織は、個人事業者などの申告所得税・消費税等の指導と調査を担当する「個人課税部門」、法人税・消費税・源泉所得税・印紙税等の指導と調査を担当する「法人課税部門」、相続税・贈与税・土地・家屋等を譲渡したときの所得税などについての指導と調査を担当する「資産課税部門」等があります。

<個人課税部門>
税務署の個人課税部門では、所得税や個人事業者の消費税等についての相談や調査を担当。また個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理を行っている部門があります。

<法人課税部門>
税務署の法人課税部門は、法人税、消費税及び源泉所得税のほか、酒税、印紙税、及び揮発油税等の相談・調査を担当。また、経済取引の国際化・高度情報化の進展に対応するために国際税務専門官や情報技術専門官を主な税務署に設置し、これらに対応した調査等を広域的に行っています。

<資産課税部門>
税務署の資産課税部門では、相続税・贈与税、土地・家屋等を譲渡した時の所得税等についての相談・調査を担当。また、相続税等の計算をする場合の土地の価格は、路線価や倍率による評価額によりますが、この路線価等を決める仕事も行っています。

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相続税の知識;法定相続分

8月 26th, 2009 by 税務署調査マン

今回は相続税の基本知識として「法定相続分」のことを学んでいきましょう。
遺言を残さずに亡くなった場合には、民法の定める法定相続分で相続人への遺産分割が行われます。

<ケース1>
配偶者と子とが相続人であるときは、配偶者の法定相続分は1/2、子は何人いても法定相続分は全体で1/2となります。
子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされていますが、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子(*1.)の相続分は嫡出子の1/2とされています。

(*1.「非嫡出子」・・・婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいう。婚姻関係にある男女(夫婦)に生まれた子は嫡出子。)

<ケース2>
配偶者と直系尊属とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属の法定相続分は何人いても全体で1/3となります。
実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は均等とされています。父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様。

<ケース3>
配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹の法定相続分は何人いても全体で1/4となります。
兄弟姉妹各人の相続分は均等とされていますが、父母の双方を同じくする者(全決)と父母の一方だけを同じくする者 (半血、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、判血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の1/2とされています。

<ケース4>
配偶者がおらず、子、直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ共同相続人であるときは、相続財産の全体について、前述したところに従って相続分を受けます。

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税務署の組織

7月 27th, 2009 by 税務署調査マン

今回は、税務署の組織について少し詳しく見ていくことにしましょう。
税務署は警察署や消防署のように署長さん、副署長さんがいらっしゃることはわかりますが、それ以外にどんな人がいるかは意外と知らないものです。

まず、税務署の一番えらい人は、税務署長さんです。その次が副署長さんで、複数人いらっしゃいます。税務署にはその下に、法人、個人、資産、徴収、間接税(酒等)、総務という組織があり管理職の方が何名もおられます。

一般企業の場合ですと部長、課長、係長、主任、といった役職で大体上下関係がわかるのですが、税務署の場合はそうした呼び方をしません。
税務署には統括官(とうかつかん)、上席(じょうせき)、特別調査官(とくべつちょうさかん)、連絡調整官(れんらくちょうせいかん)、審理担当官(しんりたんとうかん)、××官、○○課長という役職があります。このように上下関係も不明で、一般の人にはよくわからないようになっています。

詳細はまた別の機会にゆずるとして、税務署の組織はおおよそ次のような理解でいいかと思います。

まず副署長さんが法人、個人、資産といった各部門の責任者として担当されています。つまり、一般企業でいえば、取締役本部長といったところでしょうか。その下に個人1部門、2部門とか法人1部門、2部門・・・という部門があり、その部門長として統括官という人が責任者になっていて、一般企業では、営業一部、営業二部といったところの部長という感じです。

こうした統括官の下に、部門のメンバーがおり、その中で上席と調査官がおられます。課長、係長という感じでいいと思います。

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税務署の調査;相続税

6月 25th, 2009 by 税務署調査マン

今から10年ほど前の数字ですが、国税庁が2000年10月末に発表した税務署の「相続税」の調査実績(1999年7月~2000年6月)によると、1998年の被相続人の数(亡くなった人の数)は93万人余りで、その被相続人のうち相続税の課税対象となった人は5万人弱で全体の約5%だったそうです。

亡くなった人の20人に1人という割合が税務署の相続税の課税対象となる「資産家」ということが言えそうです。
下手に「相続税のことで大変なことになりましたよ」などと触れ回るのは、自分のところが20人に1人の資産家だと言っていることと同じことになるので注意が必要ですね。

この相続税の課税対象になった非相続人約5万人のうち、税務署から相続税の調査を受けた人は1万4000人程度だったそうです。約3割の人が税務署の調査を受けた事になります。

この数字をみると、亡くなった人100人に対して1.5人が税務署から相続税の調査を受けたということになります。
この数字が多いか少ないかは判断の別れるところですが、毎年全国で1万5000件近くの税務署による相続税の調査が行われているわけですから、多いと思ってもいいでしょう。

こうした税務署の相続税の調査対象となるかどうかの基準は、税務署でなければわかりませんが、多くの事例から推察すると・・・
 ◆相続財産の金額が大きいケース
 ◆預金が相続税の申告で少ないと疑われるケース
が税務署の調査を受けやすいと考えられます。
(『国税庁2000年10月記者発表』より引用・抜粋)

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相続税の歩み

5月 27th, 2009 by 税務署調査マン

今回は「相続税」の歴史、歩みについてみていきましょう。
これまでもご紹介してきたように「相続税」とは、死亡した人に一定以上の財産がある場合に相続する遺族(相続人)に課せられる税金です。

日本における相続税の歴史は意外と浅く、明治後期の制定なので、100年余りと言うことになります。
相続税の制定の直接的目的は、日露戦争の戦費調達と言われていますが現在では、「国家の財政需要を満たすためのもの、富の過度の集中の抑制を図るためのもの、被相続人の一生の税の清算を行なおうとするもの、相続人の不労所得による偶然の財産増加に対して課税するもの」というもっともな理由も後付け(?)であるようです。

この相続税ですが、最高税率が50%という破格の税率なのですが、50%以前は70%にされていたほど高い税率を誇ります。
シンプルに考えると、一代で築いた財産があったとしても孫の時代には何も残っていないということになります。

もともと国は所得税という形で、個人の収入(所得)に税金をかけているのですが、死んだ場合には更に「相続税」という形で所有財産を召し上げるというのが国の考え方です。根底にあるのは、個人の私有財産を認めないという社会主義の考え方があるのではないかと疑われます。

生前、所得税を払って合法的に残した財産も、死んだら「相続税」を課して持って行こうと言うのですから、二重課税と言われてもしょうがないのではないでしょうか。

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税務署の任意調査

4月 24th, 2009 by 税務署調査マン

一般的な「税務署の税務調査」は「任意調査」と呼ばれる調査です。
映画などでも話題になった国税局査察部、通称「マルサ」が行う強制調査とは違って、調査を受ける側の任意の合意に基づいて行われる調査と言うことになります。

世間一般的には3年に一度ぐらいの割合で、各会社に税務調査が入ると言われておりますが、一概に言うことは出来ません。
それ故3年に1度調査が行われる会社もあれば、中には10年以上も税務調査がないという会社もあります。この調査は、どの会社も平等に調査しているわけではありません。どの会社を税務調査対象とするのかは、税務調査官の個々の判断に基づいて行われます。

税務署には個々の会社ごとに、過去の申告のデータ等を整理した「税歴表」というものがあり、個々の税務署の調査官が自分の担当の会社の税暦表を見ながら税務調査先を選定していくことになります。

現実的には、売上規模が大きい黒字の会社、最近急激に業績が向上した会社、多額の貸倒を計上している会社、土地建物などの取引があった会社などが税務調査対象になりやすいと一般的に言われています。

この任意調査は何をするにも調査される側の納税者の承諾が必要で、書類を税務署に持ち帰ることもしかりです。そしてプライバシーの部分にまで任意調査は及ぶことはありません。もしも、強制捜査まがいの任意調査を受けそうになったら強く抗議しましょう。
税務署の任意調査には納税者の承諾が必要だと言うことを認識しておきましょう。

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相続税対策

3月 26th, 2009 by 税務署調査マン

これまで税務所の調査と相続税の関係についてご紹介してきましたが、そもそも「相続」とは、『自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること』です。簡単に言うと財産を人から人(親から子)に渡すことと言えます。

こうした場合、「相続税」と「贈与税」ではどちらがお得なのでしょうか。今回は相続税と贈与税について調べていきましょう。

親から子へ財産を残す場合に、生前贈与と死亡後に相続するのでは「基本的」に相続の方がお得になります。
なぜなら、贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているためです。例えば遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税はかかりません。しかし、贈与で受けると贈与税(暦年課税贈与税)を払わなければいけません。従って、贈与のときも相続のときも同じ価値であれば、相続の方が得といえます。

しかし、贈与の方が相続よりも得になるケースがあります。時間経過とともに値上がりする財産の場合には、贈与の方が得となる場合があります。こうした財産には「土地」、「不動産」、「株」などがありますが、当然値下がりするリスクもあるので慎重に検討しなければならないでしょう。

またあまりにも早い段階での贈与もいろんなリスクがあることを念頭に置かねばなりません。その一例が、財産をもらった(贈与された)本人が先に亡くなってしまうケースです。親が独身の子供に贈与して、その子供が先に亡くなってしまえば、再び自分のところに財産が戻ってきます。折角、子供が贈与税を払って贈与を受けたのに、子供・贈与者の相続で相続税を払うと言う事態に見舞われてしまうこともあります。

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税務署の調査の流れ

2月 18th, 2009 by 税務署調査マン

相続税において、課税対象となる財産はいくつか種類があって、詳しく見ていくと「存在しているもので財産価値があるもの」つまり土地や家、事業用の機械器具等、有価証券や預金など。次に、「みなし財産」といわれるものがあります。どういったものかというと、被相続人が亡くなったことによって発生する死亡保険金や、共済金、死亡退職金などのこと。これらは相続財産とみなされることから「みなし財産」と呼ばれます。また、相続から遡って3年以内の「贈与財産」については、相続税の対象となってしまいます。

その相続税に関して税務署の調査が入るわけですが、税務署の方は『支払調書』や『内部資料』というような独自の資料を収集してるそうなので、もちろんごまかしはききません。税務署の調査の一般的な流れとしては、死亡したあとに役所に出す『死亡通知』があると、そのあとに支払調書の調査があるそうです。これは生命保険金や退職金などの情報です。そして内部資料の調査というのがあって、どんなものかというと資産家の財産リストなどのことのようですね。

その他の調査には証券会社や銀行、登録所などへの照会・・・と言ったように多方面にわたって色々な調査が入るというわけです。これが税務署の相続税に関する調査の流れです。このように、税務署の方々はとっても大変なお仕事をしているのがわかります。相続税だけに限らずいろんな税務について毎日いろんな調査をしているのですね。

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税務署の調査;確定申告

1月 21st, 2009 by 税務署調査マン

今年も確定申告の時期が迫ってきました。3月15日が申告期限となっていますが、3月になってからでは、税務署が混雑してしまい、無駄に時間を取られてしまうことも多いので、なるべく2月中の確定申告をおすすめします。そして、今回は確定申告に関する便利な情報をご紹介したいと思います。
きちんとした申告で税務署の調査の心配なしです!

みなさんは「イータックス(e-Tax)」の事をご存知でしょうか?
これは、ネットを使ってオンラインで所得税や法人税、消費税などの申告が出来るシステムのことです。この方法を利用すれば、わざわざ税務署へ足を運ばなくてもよくなるのです。特に確定申告の時期は、混雑が集中するため、直接税務署まで行くとなると結構な負担になっていました。
この「イータックス(e-Tax)」というシステムは、法人に限らず、個人であっても(会社勤めのサラリーマンであっても)医療費控除の申告や確定申告には利用ができるのです。特に平日の日中が勤務中で税務署に行けない方には適した方法です。きちんとした申告で税務署の調査は心配なしです!

以下の環境が整っていれば可能になります。
Ⅰ.パソコンとインターネットが利用できる環境にある
Ⅱ.電子署名用の電子証明書(電子証明書がICカードで発行される場合は、ICカードリーダライタ)を用意する
(→「電子証明書」と言うと、何やら難しい印象を受けるかもしれませんが、それ程難しいものではありません。)

上記の「電子証明書」の発行方法には幾つかの方法がありますが、一番簡単な方法は、お住まいの市区町村役場へ行って、住民基本台帳カード(住基カード)を作成し(500円程度)、そのカードに電子証明書を組み込んでもらえば準備OKです(組込費用500円程度)。なお費用は地域により違いがありますのでご注意ください。詳しいことは税務署の窓口の人に聞けば親切に教えてくれます。期限内の申告で、税務署の調査の心配なしです!

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