税務署の調査と相続税の関係

相続税が現金で支払えない場合

7月 9th, 2008 by 税務署調査マン

●相続税の延納とは
納付するべき相続税が10万円を超えて、なおかつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件とし相続税の元金均等年金払いよる延納を行うことができるのです。

●相続税の物納 とは 
相続税を納めることが延納によっても困難な場合には、一定条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。但し、物納財産は国が管理と保管をするため、厳しく制限されています。
物納に充てることができる財産
国債及び地方債・不動産及び船舶社債・株式及び有価証券動産 

修正申告・更正の請求とは
相続税の申告が終了してから、相続財産が漏れていた場合や計算が間違っていることに気が付いた場合に 、相続税の追加納税の申告をすることを修正申告といいます。
逆に相続財産を過大に申告していたり、計算が間違っていたりし相続税を過大に納目過ぎていた場合に税金を戻してもらうことを更正の請求といいます。
 

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