税務署の調査と相続税の関係

相続税の申告の期限

5月 21st, 2008 by 税務署調査マン

相続が発生した場合に税務署への申請書の提出期限はいつなのか・・・ 青色申告の承認申請書の提出期限というのは2月15日となります。個人が亡くなった場合には相続人はその相続の事実があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければならないことになっています。
そもそも青色申告の適用につきましては、基本的には事業開始等の日から2か月以内に承認申請書を所轄税務署に提出しなければならない事になっていますが、相続があった場合には、準確定申告の申告期限と同様で提出期限は4か月以内となります。ただし次の時期の相続開始だった場合には提出期限というのが変わってきます。

Ⅰ.その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合には、その年の12月31日まで
Ⅱ.その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合には、その年の翌年の2月15日まで

Posted in 相続の申告と調査について


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