税務署が行う調査~相続税の調査
9月 28th, 2010 by 税務署調査マン
前回ご紹介したように、税務署が行う税務調査は納税者の同意が必要な任意調査です。
税務署が行う税務調査のほとんどは任意調査。また、個人が税務調査を受けるケースはほとんどが相続税の調査です。
一般の納税者の方に税務署の税務調査が入るケースはほとんどなく、ものすごい資産家、例年に比べて極端に多くなったり、少なくなったりした異常な申告の場合を除くと、税務署の調査が一般の家庭に入るケースは相続税に関わるものに限られるようです。
お聞きになったことがあると思いますが、相続税とは親族が死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税のことです。
[相続税とは?]
亡くなった方を「被相続人」、相続によって財産を承継した方を「相続人」といいます。故人の遺産は、遺言がある場合には遺留分(※)を侵さない限りにおいて、被相続人の遺言書に従う形で配分されます。遺言書がない場合には、相続人が協議して相続分を決めていきます。
(※)遺留分とは?
民法では、被相続人が遺言で自分の意思を残すことによって自由に財産を処分する権利が認められております。しかし、親族などの相続期待利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった観点から、相続財産を一定の遺族に留保するという制度を設けています。
分割協議がどうしても解決しない場合、相続すべき人と連絡ができない場合等で分割協議ができないときは遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することができます。なお、遺産分割がまとまらない場合でも、申告期限(※ 被相続人が亡くなってから、10ヶ月)までに相続税の申告と納付を行わなければなりません。
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