二重課税とは?
7月 13th, 2010 by 税務署調査マン
先日、年金型生命保険の受取に相続税と所得税の両方を課すのは二重課税だという最高裁判決が下されたというニュースが話題となりました。
『最高裁が生保課税「過払い」認定!』
(asahi.com|2010年7月7日配信より一部引用)
ここ15年ほどの間に、かなりポピュラーになってきた収入保障保険。保険の加入者の死後、一定期間、遺族などの受取人が年金のようなかたちで毎年保険金がもらえるというもので、通常の生命保険に特約として付けられることが多いようです。
この所得保障保険にかかる税金が、相続税と所得税の「二重課税」にあたるということで、6日、最高裁で国側が逆転敗訴しました。~<以下省略>
生命保険金は相続した財産とみなされ、相続税の対象となりますが、所得税法では相続財産には所得税を課さないと定めており、法の解釈によって国側に有利な課税措置が取られてきていたのです。しかし、今回の最高裁判決によって国のこれまでの課税措置が税の公平性の観点から、間違っているとの判断が下されたのですね。
今回のケースは一時金として全額受け取っていれば相続税のみなのに、分割で受け取った場合には相続税プラス所得税も課せられるのはおかしいという至極真っ当な主張が認められたという次第ですね。今後、所得税の返還請求が相次ぐことが予想されますが、国や税務署はその対応のための準備を急がなければならないでしょう。野田財務大臣は過去5年分だけでなく、それ以前についても返還請求があった場合には変換する意向を示していますから、心当たりのある方は早急に資料を探しておいたほうがいいですよ、きっと。
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