相続税の基礎知識~限定承認とは?
相続とは、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定範囲の親族(奥さんと子供など一定の血族からなる法定相続人)に受け継がせることです。財産には、預貯金や有価証券をはじめ不動産などのプラスの財産のほかに、借入金や未納の税金といったマイナスの財産も含まれます。その法定相続人には民法により相続財産・債務の相続割合(法定相続分)が決められています。
[相続人になれないケース]
資産目当てに親を殺したり、遺言を偽造したりした場合、犯罪が発覚すれば刑事罰を受けると同時に、相続人となる資格も失います。これを「相続欠格」といいます。
[相続人を廃除するケース]
被相続人の意思で、相続人の資格を失わせる『相続人の廃除』という制度があります。被相続人を虐待したり、被相続人に対して重大な侮辱を加えたり、妻子を捨てて不倫に走り、親としての義務を一切果たさないなどの場合、被相続人が家庭裁判所へ請求し相続人の廃除をする事ができます。
[相続放棄]
◆マイナス財産がプラス財産より多い場合
被相続人が多額の借金をしていた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。相続放棄をすれば、たとえ親や夫に莫大な借金があっても、残された子供や妻は借金も引き継がなくてすみます。
◆家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続をはかろうとする場合
故人が商売などをしていた場合、家業を継続するため、他の相続人が相続放棄して、長男に家業の事業用財産を集中することがあります。
※ 相続放棄の注意点
1.相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
2.この申立てをしなかったとき、又は相続財産に手をつけてしまっていると相続したことを承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります。
[限定承認とは?]
相続によるプラス財産の限度でのみ、被相続人のマイナス財産(負債)を引き継ぐことを『限定承認』といいます。これは相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいという制度です。
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