税務署の調査と相続税の関係

税務署の調査

2月 23rd, 2010 by 税務署調査マン

相続税の調査において、まずはじめに調査するのは課税対象となる財産、つまり「存在しているもので財産価値があるもの」となります。具体的には、土地や家、事業用の機械器具等、有価証券や預金などです。

次に「みなし財産」といわれるものがあります。どういったものかというと、被相続人が亡くなったことによって発生する死亡保険金や、共済金、死亡退職金などのこと。これらは相続財産とみなされることから「みなし財産」と呼ばれます。また、相続から遡って3年以内の「贈与財産」については、相続税の対象となります。(贈与については、昨年末の鳩山家の子ども手当が記憶に新しいですね)

その相続税に関して税務署の調査が入るわけですが、税務署の方は『支払調書』や『内部資料』というような独自の資料を収集してるそうなので、もちろんごまかしはききません。税務署の調査の一般的な流れとしては、死亡したあとに役所に出す『死亡通知』があると、そのあとに支払調書の調査があるそうです。これは生命保険金や退職金などの情報です。そして内部資料の調査というのは資産家の財産リストなどのことのようですね。

その他の調査には証券会社や銀行、登録所などへの照会……と言ったように多方面にわたってさまざまな調査が入るというわけです。これが税務署の相続税に関する調査の流れとなります。このように、税務署の方々はとっても大変なお仕事をしているのがわかります。相続税だけに限らずいろんな税務について毎日いろんな調査をしているのですね。

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