税務署の調査と相続税の関係

税務署の調査の種類

12月 22nd, 2009 by 税務署調査マン

通常、税務署が行う税務調査は、「任意調査」と呼ばれる調査で、税務調査を受ける側の同意がが必要となります。日本の納税システムは自己申告なので、税務署の調査はあくまでも納税者の納税がしっかりと行われているかチェックするというものになっています。しかし、税務署が行う税務調査には、任意調査意外にも「強制調査」というものがあります。

[任意調査]
通常の税務署の調査は「任意調査」です。申告内容について税務署が確認するために行う税務調査で、この調査はあらかじめ脱税または不正の事実を把握した上で行われる調査ではなく、税務署から事前に調査の予定日を連絡・確認して実施されます。しかし、現金商売の場合「現況調査」と呼ばれる事前連絡無しの調査が行われる場合があります。

[強制調査]
任意調査と違って、事前調査から悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して実施する税務調査です。この調査は相当悪質な脱税が予想される場合に実施されます。テレビや報道などで見るダンボール箱いっぱいの書類を押収している様子、あれのことです。この税務調査を行う国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。

税務署の調査は任意調査とはいえども、税務職員には法律で定められた「質問検査権」があるので、正当な理由なしに何度も税務調査を断った場合には、所定の罰則が科せられることもあります。

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