税務署の調査と相続税の関係

税務署の調査;相続税

11月 26th, 2009 by 税務署調査マン

一般の納税者の方に税務署の税務調査が入ることはほとんどありません。よっぽどの資産家や例年に比べて極端に多くなったり、少なくなったりした異常な申告の場合を除くと、税務署の調査が一般の家庭に入る場合は「相続税」に関わるものです。

「相続税」とは、親族が死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる国税のことです。

死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」と呼びます。故人の残した財産(遺産)は、遺言がある場合には遺留分(※)を侵さない限りにおいて、故人(被相続人)の遺言書に従って配分されます。遺言書がない場合には、相続人が協議して相続分を決めていくということになります。

(※)遺留分の制度
民法では、故人(被相続人)が遺言で自分の意思を残すことによって自由に財産を処分することが認められております。しかし、親族などの相続期待利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった観点から、相続財産を一定の遺族に留保するという制度を設けています。

遺産分割協議が不調に終わったケースで、分割協議がどうしても解決しない場合や相続すべき人と連絡が付かない等で分割協議ができないときは遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することができます。なお、遺産分割がまとまらないといったケースでも申告期限までに相続税の申告と納付を行わなければなりません。被相続人が亡くなってから、10ヶ月という期間が設けられているので注意が必要です。

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