相続税の知識;法定相続分
8月 26th, 2009 by 税務署調査マン
今回は相続税の基本知識として「法定相続分」のことを学んでいきましょう。
遺言を残さずに亡くなった場合には、民法の定める法定相続分で相続人への遺産分割が行われます。
<ケース1>
配偶者と子とが相続人であるときは、配偶者の法定相続分は1/2、子は何人いても法定相続分は全体で1/2となります。
子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされていますが、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子(*1.)の相続分は嫡出子の1/2とされています。
(*1.「非嫡出子」・・・婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいう。婚姻関係にある男女(夫婦)に生まれた子は嫡出子。)
<ケース2>
配偶者と直系尊属とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属の法定相続分は何人いても全体で1/3となります。
実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は均等とされています。父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様。
<ケース3>
配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹の法定相続分は何人いても全体で1/4となります。
兄弟姉妹各人の相続分は均等とされていますが、父母の双方を同じくする者(全決)と父母の一方だけを同じくする者 (半血、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、判血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の1/2とされています。
<ケース4>
配偶者がおらず、子、直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ共同相続人であるときは、相続財産の全体について、前述したところに従って相続分を受けます。
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