税務署の調査と相続税の関係

相続税の歩み

5月 27th, 2009 by 税務署調査マン

今回は「相続税」の歴史、歩みについてみていきましょう。
これまでもご紹介してきたように「相続税」とは、死亡した人に一定以上の財産がある場合に相続する遺族(相続人)に課せられる税金です。

日本における相続税の歴史は意外と浅く、明治後期の制定なので、100年余りと言うことになります。
相続税の制定の直接的目的は、日露戦争の戦費調達と言われていますが現在では、「国家の財政需要を満たすためのもの、富の過度の集中の抑制を図るためのもの、被相続人の一生の税の清算を行なおうとするもの、相続人の不労所得による偶然の財産増加に対して課税するもの」というもっともな理由も後付け(?)であるようです。

この相続税ですが、最高税率が50%という破格の税率なのですが、50%以前は70%にされていたほど高い税率を誇ります。
シンプルに考えると、一代で築いた財産があったとしても孫の時代には何も残っていないということになります。

もともと国は所得税という形で、個人の収入(所得)に税金をかけているのですが、死んだ場合には更に「相続税」という形で所有財産を召し上げるというのが国の考え方です。根底にあるのは、個人の私有財産を認めないという社会主義の考え方があるのではないかと疑われます。

生前、所得税を払って合法的に残した財産も、死んだら「相続税」を課して持って行こうと言うのですから、二重課税と言われてもしょうがないのではないでしょうか。

Posted in 相続税と贈与税


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