相続税対策
3月 26th, 2009 by 税務署調査マン
これまで税務所の調査と相続税の関係についてご紹介してきましたが、そもそも「相続」とは、『自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること』です。簡単に言うと財産を人から人(親から子)に渡すことと言えます。
こうした場合、「相続税」と「贈与税」ではどちらがお得なのでしょうか。今回は相続税と贈与税について調べていきましょう。
親から子へ財産を残す場合に、生前贈与と死亡後に相続するのでは「基本的」に相続の方がお得になります。
なぜなら、贈与のときの贈与税の方が相続のときの相続税よりも負担が重くなっているためです。例えば遺産が相続税の基礎控除以下であれば相続税はかかりません。しかし、贈与で受けると贈与税(暦年課税贈与税)を払わなければいけません。従って、贈与のときも相続のときも同じ価値であれば、相続の方が得といえます。
しかし、贈与の方が相続よりも得になるケースがあります。時間経過とともに値上がりする財産の場合には、贈与の方が得となる場合があります。こうした財産には「土地」、「不動産」、「株」などがありますが、当然値下がりするリスクもあるので慎重に検討しなければならないでしょう。
またあまりにも早い段階での贈与もいろんなリスクがあることを念頭に置かねばなりません。その一例が、財産をもらった(贈与された)本人が先に亡くなってしまうケースです。親が独身の子供に贈与して、その子供が先に亡くなってしまえば、再び自分のところに財産が戻ってきます。折角、子供が贈与税を払って贈与を受けたのに、子供・贈与者の相続で相続税を払うと言う事態に見舞われてしまうこともあります。
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