税務署の税務調査;相続税について
以前にも書きましたが、税務署の税務調査が一般の家庭に入る場合の大半は「相続税」に関わるものです。
「相続税」についてもう一度おさらいしてみましょう。
「相続税」とは、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金の事でしたね。
死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」と呼びます。
遺産というのは、遺言がある場合には遺留分(※)を侵さない限り故人(被相続人)の遺言書のとおりに分散されます。
但し遺言書がない場合には、相続人が協議しそれぞれのの相続分を決めていくということになります。
遺産の分散が決まりましたら、遺産分割協議書を作成します。これにそれぞれの相続人が、納得の上で署名押印します。
万一、遺産分割の協議が不調に終わったケースで、分割協議が解決しない場合や相続すべき人とは連絡が付かない等で分割協議ができないときは遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することができます。
なお、遺産分割がまとまらないといった場合でも申告期限までに相続税の申告と納付を行わないといけないことになっています。
被相続人が亡くなってから10ヶ月という期間が設けられているので、注意が必要です。
一般のサラリーマンなどの家庭で税務署の調査を受けるケースとして一番多いのが、この相続税に関するものです。
(※)遺留分の制度
民法では遺言の自由の原則により、被相続人(故人)が遺言で自分の意思を残すことによって自由に財産を処分することが認められております。
なのですが、親族などの相続期待利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった観点から、相続財産一定の範囲を一定の遺族に留保するという制度を設けています。
いくら一定の親族に相続させない等という遺言があるからといっても、まったく財産をもらえないということにはなりません。
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