法人税の場合は?
7月 17th, 2008 by 税務署調査マン
●確定申告法人税の場合
事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に、決算に基づいて確定した確定申告をする場合に必要な申告となっております。
●中間申告法人税の場合
事業年度が6ヶ月を超える法人で、なおかつ法人税法上中間申告を提出する義務のある法人が、仮決算で中間申告をする場合に必要な申告書です。
●修正申告法人税の場合
税務署に申告した法人税が少なかった場合、正しい税額を税務署に申告しなおすことを「修正申告」といいます。この場合、この申告により増加した税額に対して、延滞税等が課税される場合があります。
●更正の請求法人税の場合
申告した法人税が多かった場合、正しい税額を計算しなおして税額を減額(還付)するように請求することを「更正の請求」といいます。但し、「更正の請求」は、申告期限から1年以内という条件が付けられています。
修正申告で法人税の場合は延滞税がとられてしまいます。このようなケースを考えると、税務署での確定申告は正確に処理したほうが税務調査を避ける意味でもいいでしょう。
Posted in 法人税