税務署の調査と相続税の関係

法人税の場合は?

7月 17th, 2008 by 税務署調査マン

●確定申告法人税の場合
事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に、決算に基づいて確定した確定申告をする場合に必要な申告となっております。

●中間申告法人税の場合
事業年度が6ヶ月を超える法人で、なおかつ法人税法上中間申告を提出する義務のある法人が、仮決算で中間申告をする場合に必要な申告書です。

修正申告法人税の場合
税務署に申告した法人税が少なかった場合、正しい税額を税務署に申告しなおすことを「修正申告」といいます。この場合、この申告により増加した税額に対して、延滞税等が課税される場合があります。

●更正の請求法人税の場合
申告した法人税が多かった場合、正しい税額を計算しなおして税額を減額(還付)するように請求することを「更正の請求」といいます。但し、「更正の請求」は、申告期限から1年以内という条件が付けられています。

修正申告で法人税の場合は延滞税がとられてしまいます。このようなケースを考えると、税務署での確定申告は正確に処理したほうが税務調査を避ける意味でもいいでしょう。

Posted in 法人税 | Comments Off

税務署の調査とは

7月 12th, 2008 by 税務署調査マン

一般の方は税務署に出向いて確定申告申告書を受理してもらえば終了と考えている方が多いのですが。実はそれだけでは終わっていないのです。
その後じっくりと、そしてこっそりと調べて3年分は調べにくるのが税務署調査で確定申告などで記入ミスなどが原因で来る場合もあります。
税務署の職員数には限りがありますので、税務調査に入る時には相続財産の多そうな人や、毎年の支払調書など、叩けばホコリが出てきそうな人に、やはり目をつけるのです。怪しいことなんてできないもんなのです。
税務調査先を選定しますと、その被相続人や、相続人の毎年の確定申告書、法人役員であるならば社長なら法人税申告書、各種法定調書や財産債務っといったたぐいの明細書をチェックされているのです。また、金融機関への照会、つまり、反面調査も行われており、そこでは名寄せと呼ばれる手法で被相続人や相続人のみならず、その果ては孫までといった風に関係しそうな人を全てあらいざらい・・・どの口座にいくら持っているかを税務署の調査員は調べ上げます。(悪い事はできませんね)そう思うと税務署の調査って恐ろしいですね。

Posted in 税務署の調査とは | Comments Off

相続税が現金で支払えない場合

7月 9th, 2008 by 税務署調査マン

●相続税の延納とは
納付するべき相続税が10万円を超えて、なおかつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件とし相続税の元金均等年金払いよる延納を行うことができるのです。

●相続税の物納 とは 
相続税を納めることが延納によっても困難な場合には、一定条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。但し、物納財産は国が管理と保管をするため、厳しく制限されています。
物納に充てることができる財産
国債及び地方債・不動産及び船舶社債・株式及び有価証券動産 

修正申告・更正の請求とは
相続税の申告が終了してから、相続財産が漏れていた場合や計算が間違っていることに気が付いた場合に 、相続税の追加納税の申告をすることを修正申告といいます。
逆に相続財産を過大に申告していたり、計算が間違っていたりし相続税を過大に納目過ぎていた場合に税金を戻してもらうことを更正の請求といいます。
 

Posted in 相続税の申告 | Comments Off

相続税の税務署への申告時期

7月 1st, 2008 by 税務署調査マン

相続というのは、肉親の突然の死によってはじまります。
関係者への連絡や葬儀の準備、または四十九日忌法要の準備などで時間はあっという間に過ぎてしまいます。ましてや、精神的にも不安定な時期ですから、なかなか申告のことまでは思いが及ばないのは当然のことと思います。
しかし、申告期限までの10ヶ月の間にしておかなければならないことは、意外とたくさんあるものです。
それには相続人全員が協力し合いながら、申告手続きが円滑に進むようにしたいものですね。又、相続税の申告漏れによる税務署の調査の比率は非常に高いので、間違いなく申告しましょう。

●相続税の申告時の必要書類
戸籍謄本・除籍謄本・住民票・印鑑証明・固定資産の評価証明・ 産分割協議書(これには形式を問いません)

●相続税の申告時期
相続が決まった日の翌日から10ヵ月以内に行います。
申告書の提出先は、被相続人の住んでいた地域の税務署になります。相続税の納付期限は、原則は申告期限までに金銭で一括納付するのですが、例外として延納と物納といった制度があります。

Posted in 相続税の申告 | Comments Off

相続税

6月 27th, 2008 by 税務署調査マン

では相続税についてお勉強してみましょう。相続税とは親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金の事をいいます。

死亡した人を被相続人と呼び、相続によって財産を承継した人を相続人と呼びます。
遺産というのは、遺言がある場合には遺留分※を侵さない限り遺言書のとおりに分散されます。ただし遺言書がない場合には、相続人が協議しそれぞれのの相続分を決めていくということになります。遺産の分散が決まりましたたら、遺産分割協議書を作成します。これにそれぞれが納得の上で署名押印します。
万が一、遺産分割の協議が不調に終わったケースで、分割協議が解決しない場合や相続すべき人とは連絡が付かない等で分割協議ができないときは遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することができます。
なお、遺産分割がまとまらないといった場合でも申告期限までに相続税の申告と納付を行わないといけないことになっています。
一般のサラリーマンなどで税務署の調査を受けるケースとして一番多いのが、この相続税に関するものが一番多いです。

※遺留分の制度
民法では遺言の自由の原則により、被相続人が遺言で自分の意思を残すことによって自由に財産を処分することが認められております。ですが、親族などの相続期待利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった必要があるので、相続財産一定の範囲を一定の遺族に留保するという制度を設けています。いくら一定の親族に相続させない等という遺言があるからといっても、まったく財産をもらえないということにはなりません。

Posted in 相続税 | Comments Off

税務調査の日程

6月 19th, 2008 by 税務署調査マン

では税務署の調査の日程というのはどうなっているのか?

Ⅰ.事務所での実態調査日数 通常1~2日 平日10時~4時頃まで行われます
予定として3~4日と言われていた場合でも、特に問題のない場合には税務調査は予定より早く終了することもあります。

Ⅱ.問題点が出てきた場合には、結果が出るまでに3週間~1ヶ月程度かかります。その場合は後日税務署の調査員より電話がかかり税務署に来て欲しいと連絡が入ります。

Ⅲ.税務調査時の昼食については、近所に食べるところがないときは、500円相当のものを提供すればよいでしょう。その場合には基本的には税務署の調査員がお金を出すことになっています。
もちろんですがお茶類は、休憩時には提供してもかまわない事になっています。

Posted in 税務署の調査とは | Comments Off

税務署調査の対象とは

6月 15th, 2008 by 税務署調査マン

税務調査の対象として狙われやすい(税務署の調査対象になりやすい)ところ

Ⅰ.反面資料又は内部告発があったりするケース、また所得隠しの疑いの考えられるケース。
Ⅱ.法人で消費税を還付されているケース。
Ⅲ.職別建設業等、バックリマージンのあることが多い職種。
Ⅳ.好調な業種や、累損を一掃した会社も含まれます。

また、最近の税務署の調査は、細かい部分までの調査が義務とされているようで、そうそう簡単に終わりません。
上記に関しては、法人税に関してですが、また個人においての税務署調査は相続を受けた場合というのが、圧倒的に多いでしょう。

Posted in 税務署の調査とは | Comments Off

税務署 確定申告 E-TAX

6月 1st, 2008 by 税務署調査マン

今回は、税金に関する便利な情報のお知らせをします。
イータックス(e-Tax)の事はみなさまご存知でしょうか?
これは、インターネット上で所得税や法人税、消費税などの申告や納税などが出来ちゃうシステムです。税務署へ足を運ばなくてよいのです!
確定申告の時などは、混雑して集中するため、直接税務署まで行くとなるとなると時間も取られてしまうし、何とかならならないものかと思った方も多いはずです。
このイータックス(e-Tax)というシステムは、法人だけが利用するシステムではないのです、個人であっても(会社勤めをしているサラリーマンであっても)医療費控除の申告や確定申告には利用ができるのです。確定申告をする予定があれば、利用されると価値はあると思います。

Ⅰ.パソコンとインターネットが利用できる環境にある
Ⅱ.電子署名用の電子証明書(電子証明書がICカードで発行される場合は、ICカードリーダライタ)を用意する
電子証明書と言うと、何やら難しい印象を受けるかもしれませんが、それ程難しいものではありません。
以上の事が可能ならば、してみる価値はありますよ~!

電子証明書の発行方法には幾つかの方法がありますが、一番簡単な方法は、お住まいの市区町村役場へ行って、住民基本台帳カード(住基カード)を作成し(500円程度)、そのカードに電子証明書を組み込んでもらえば準備OKです(組込費用500円程度)。なお費用は地域により違いがありますのでご注意ください。
分からなければ税務署の窓口の人に聞けば親切に教えてくれます。税務署の調査は確定申告がきっちりとされていれば入りませんよ~!

Posted in 税務署 確定申告 | Comments Off

相続税の申告の期限

5月 21st, 2008 by 税務署調査マン

相続が発生した場合に税務署への申請書の提出期限はいつなのか・・・ 青色申告の承認申請書の提出期限というのは2月15日となります。個人が亡くなった場合には相続人はその相続の事実があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければならないことになっています。
そもそも青色申告の適用につきましては、基本的には事業開始等の日から2か月以内に承認申請書を所轄税務署に提出しなければならない事になっていますが、相続があった場合には、準確定申告の申告期限と同様で提出期限は4か月以内となります。ただし次の時期の相続開始だった場合には提出期限というのが変わってきます。

Ⅰ.その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合には、その年の12月31日まで
Ⅱ.その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合には、その年の翌年の2月15日まで

Posted in 相続の申告と調査について | Comments Off

税務署の調査手順

5月 18th, 2008 by 税務署調査マン

税務調査方法

Ⅰ税務署からはまずは調査の前に電話が入ります。留守がちなお宅は、前もってハガキかポストに税務調査したい旨を、メモにして、調査日時を連絡をしてきます。
その場合には相手の部門氏名をきちんとメモして置きましょう。調査の日程は前もって税理士と相談してから返事すると伝えてください。

Ⅱ.税務調査当日は、10:00~4:00頃までで、普通は1~2名で事務所へ来ます。
雑談を交えながら、現状の確認をしていきます。ここでは、売上先、仕入先、外注先、件数、取引銀行名等の話がされます。記帳の担当者についても確認がされます。

Ⅲ.税務調査では売上の確認や請求書発行から始まり、代金の領収までの流れと、その書類関係の確認がされます。
この場合には通常直近の申告から3年間分を調べられます。(なお脱税の時効は7年です)

Ⅳ.仕入れ、外注費や、給料、交際費等の主要支出科目を調査します。領収書、請求書の有無、相手先、支出の妥当性及び源泉税の徴収の確認がなされます。

Ⅴ.高額資産の譲渡や、購入を行っている場合には処理の妥当性が確認されます(特に印紙税や消費税の扱いについて)

Posted in 税務署の調査とは | Comments Off